会則
第1章 総則
第1条 | 本会は立教大学校友会と称する。 |
第2条 | 本会は本部を東京都豊島区西池袋立教大学内に置く。 |
第3条 | 本会は会員相互の親睦を図り、学校法人立教学院立教大学の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため代議員会の決議により必要と認めた事業を行うことができる。 |
第2章 会員
第5条 | 本会の会員は普通会員および特別会員とする。 |
1.普通会員 (イ)立教学校、立教大学校、大阪英和学舎、東京英語専修学校出身者および立教工業理科専門学校卒業者 (ロ)立教大学卒業者および立教大学大学院各課程修了者 (ハ)上記(イ)(ロ)のいずれかに在学した者で、会員の推薦に基づき代議員会において入会を承認された者 2.特別会員 (イ)普通会員を除く立教学院の専任教職員 (ロ)本会のために特に功労ありと認められた者で、代議員会において承認された者 |
第3章 役職員
第6条 | 本会の役員は下記のとおりとする。 |
会長 1名 | |
副会長 5名以上15名以内 | |
専門委員長 各専門委員会に1名 | |
専門委員 | |
代議員 ①年度代表代議員 原則として各卒業年度から7名以内 ②に国内地域支部代表代議員 首都圏(1都3県)各地域支部会長またはこれに代わる者各1名 首都圏を除く16地区(北海道、東北、福島、新潟、長野、山梨、茨城、栃木、群馬、静岡、中部、北陸、近畿、中国、四国、九州)地域支 部会長の中から互選による者各地区1名またはこれに代わる者各1名 ③海外地域支部代表代議員 海外地域支部各会長またはこれに代わる者各1名 監事 2名以上5名以内 |
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第7条 | 本会は立教大学総長を名誉会長とする。 |
第8条 | 会長および監事は代議員会が会員中より選任する。 |
2. 副会長および専門委員長は会長が会員中より任命する。 | |
3. 専門委員は第22条の幹部会が会員中より任命する。 | |
第9条 | 年度代表代議員候補者は、校友会長の諮問を受けて年度代表代議員候補者推薦委員会が協議し、校友会長に推薦する。 |
2. 校友会長は前項の推薦に基づき年度代表代議員候補者を代議員会に提案し、代議員会は年度代表代議員を選出する。 3. 国内地域支部代表代議員及び海外地域支部代表代議員は、各々所定の手続きを経て選出し校友会長に届け出る。 |
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第10条 | 役員の選任および任命は、会員総会において報告しなければならない。 |
第11条 | 会長は本会を代表し、会務を統括し、かつ会員総会および代議員会の議長となる。 |
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 3. 監事は会計および財産の状況を監査するほか、幹部会に出席し会務の運営について意見を述べることができる。 |
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第12条 | 本会は名誉会員、顧問および参与を置くことができる。 |
2. 名誉会員は本会のために特に功労ありと認められ会員の中から幹部会が候補者を推薦し、代議員会の承認を経て会長が委嘱する。 3. 顧問および参与は役員経験者の中から幹部会が候補者を推薦し、代議員会の承認を経て会長が委嘱する。 |
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第13条 | 名誉会員、顧問および参与は会長より諮問を受けたときは、諮問事項につき代議員会において意見を述べることができる。 |
第14条 | 役員の任期は代議員を除き2年とする。ただし、代議員の任期は4年とする。 |
2. 役員は任期満了後も後任者が決まるまでの間その任務にあたる。 3. 役員の再任はこれを妨げない。 4. 任期の途中で就任した役員の任期は残任期間とする。 5. 国内地域支部代表代議員及び海外地域支部代表代議員は、代議員の任期に関わらず交替可能とする。 |
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第15条 | 本会は会務運営のため事務局を置くことができる。 |
第4章 会員総会
第16条 | 会員総会は毎年5月に会長がこれを招集し、会務を報告しなければならない。 |
2. 前項にかかわらず代議員会が必要と認めたときは、会長は臨時に会員総会を招集する。 |
第5章 代議員会
第17条 | 代議員会は第6条の役員をもって構成する。ただし、海外地域支部代表代議員はその特性に鑑み代議員会出席義務は免除とし、採決には加わらない。 |
海外地域支部代表代議員からの意見等については、代議員会においてその都度文書にて紹介する。 | |
2. 定期代議員会は毎年度5月、3月会長がこれを招集する。 3. 第2項以外の代議員会は会長が必要と認めたときまたは、代議員総数の3分の1以上の請求により会長がこれを招集する。 4. 定期代議員会を招集するには、会日より2週間前に各代議員に対し、その議案を示して招集の通知を発しなければならない。 |
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第18条 | 代議員会は下記の事項を審議決定する。ただし、下記のうち(1)、(2)、(3)、(6)、(7)は定期代議員会にはからなければならない。 |
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第19条 | 代議員会の議決は出席代議員の過半数で行い、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし会則の改正は出席代議員の3分の2以上の同意を必要とする。 |
第6章 専門委員会
第20条 | 本会は職能に応じ専門委員会をおくことができる。 |
2. 専門委員会の設置および廃止は、幹部会が発議し代議員会が決定する。 3. 専門委員会は専門委員をもって構成する。 |
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第21条 | 専門委員会の職務は下記のとおりとする。 |
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第7章 幹部会
第22条 | 幹部会は会長、副会長および専門委員長をもって構成する。 |
第23条 | 幹部会の職務は下記のとおりとする。 |
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第24条 | 幹部会は必要に応じて会長が招集する。 |
第8章 会計
第25条 | 本会の運営は原則として会費収入によりこれを行う。 |
第26条 | 本会の会費は終身会費及び維持会費とする。 |
第27条 | 本会は本会運営のため基本金をもつことができる。 |
第28条 | 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第9章 支部連合会
第29条 | 会員は別に定める支部設立基準に基づき、地域別、職域別または職能別に支部(立教会、セントポールクラブ等)を作ることができる。 |
第30条 | 支部連合会は前条により作られた支部をもって構成する。 |
第31条 | 本会は原則として各都道府県に支部連合会を1つ置く。ただし行政区画その他地域の事情により複数の支部連合会を置くことができる。 |
2. 本会は職能その他特殊事情に応じ、別に支部連合会をおくことができる。 3. 支部連合会は支部連合会長が統轄する。 4. 会員は本章に定める支部連合会のほか、個人または団体の名称中に立教大学校友会支部連合会なる名称を使用してはならない。 |
第10章 雑則
第32条 | 幹部会および専門委員会の議決は出席者の過半数で行う。 |
第33条 | 代議員会における議決権の行使は書面または代理人によることはできない。 |
第34条 | 学校法人立教学院の評議員選出に関しては別に定める規則による。 |
第35条 | 会員がその住所、氏名、勤務先等を変更したときは、すみやかに本会に通知するものとする。 |
第36条 | 会員は本会および母校の名誉を毀損する所為があったときは、代議員会の決議により除名することができる。 |
第11章 経過規定
第37条 | 昭和35年5月18日現在在任の旧立教大学同窓会会則による役員は同会則に定めた任期中本会則による役員とする。 |
第38条 | 昭和57年5月22日現在在任の「委員」は「代議員」に、「会計監事」は「監事」にそれぞれ就任するものとする。 |
附則
本会則は昭和59年5月19日から実施する。
本会則は平成19年4月1日から施行する。
本会則は平成19年7月28日から施行する。
本会則は平成26年3月8日から施行する。
本会則は平成26年5月10日から施行する。
本会則は平成26年11月27日から施行する。
本会則は平成31年5月11日から施行する。
本会則は令和6年4月1日から施行する。