個人情報保護規程
立教大学校友会個人情報保護規程について
- 個人情報保護の取り組みについて
現代の高度に発達した情報化社会では、国家や企業等に個人情報が集積されております。個人情報の取り扱いについて社会的関心も高まり、2005年4月には「個人情報保護法」が全面施行されました。
約19万人もの校友データを有している校友会においても、そのデータの取扱いにおいてはより慎重を期すべきと判断し、個人情報保護法に対応する形で校友会「個人情報保護規程」を作成いたしました。
- 個人情報保護方針
- 校友会は校友会が保有する個人情報について『個人情報保護規程』を遵守し、個人情報を適切に保護します。
- 個人情報保護の責任管理者を置き、『個人情報保護規程』の実施、維持、継続的改善に努めます。
- 提供いただいた個人情報の利用、提供は本会の業務に必要不可欠な範囲内に限定します。
- 個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守します。
※提供いただいた個人情報(氏名・卒年・住所・連絡先等)について、訂正および活用の停止を希望する場合、校友会事務局までご連絡下さい。
立教大学校友会個人情報保護規程
- 目的
- 第1条
- この規程は,立教大学校友会(以下,「本会」という)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより,個人情報の適正な収集,利用,管理および保存を図り,もって本会における個人の権益およびプライバシーの保護に資することを目的とする。
- 定義
- 第2条
- この規程において「個人情報」とは,本会会員に関する情報であって,本会が業務上取得し,または作成したもののうち,当該情報に関わる個人(以下,「情報主体」という)が識別され,または識別されうるものをいう。 2 この規程において「個人情報管理者」とは,本会の会長,副会長,監事,専門委員長、事務局等個人情報を管理する立場にある者をいう。
- 責務
- 第3条
- 本会事務局は,情報主体のプライバシーの保護に努めなければならない。
2. 本会事務局の勤務員であった者は,在職中に知り得た個人情報を漏えいし,または不当な目的に使用してはならない。 - 収集の制限
- 第4条
- 個人情報の収集は,本会の活動・運営のための諸業務(以下,本会の業務という)に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2. 個人情報の収集は,思想,信条および信教の調査を目的としてはならない。
3. 個人情報の収集は,適正かつ公正な手段により,情報主体から直接に行わなければならない。 - 利用および提供の制限
- 第5条
- 個人情報の利用は,本会の業務に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2. 個人情報は,次に掲げる場合を除き,これを情報主体以外に提供してはならない。- 本会の業務に必要不可欠の場合
- 情報主体の同意がある場合
- 法令に基づく提供依頼があった場合
- 前3号のほか,情報主体以外への提供基準に合致する場合
- 適正管理
- 第6条
- 個人情報管理者は,個人情報の安全性および信頼性を確保するため,所管の個人情報(以下,「所管情報」という)の漏えい,滅失,き損および改ざんの防止に関し,必要な措置を講じなければならない。
2. 個人情報管理者は,所管情報を,その利用目的に応じ,最新の状態に保つよう努めなければならない。 - 業務の依託
- 第7条
- 個人情報の取扱いを含む業務を学外に依託する場合は,個人情報の保護に必要な事項について,約定しなければならない。
- 学外要員の受入れ
- 第8条
- 前条の規程は,個人情報の取扱いを含む業務のために,学外から要員を受け入れる場合について準用する。
- 開示の請求
- 第9条
- 情報主体は,自己に関する個人情報について,開示の請求をすることができる。
2. 前項の請求は,当該請求に必要な事項を明記した文書を,当該個人情報管理者あてに提出して行うものとする。
3. 第1項の請求を受けた個人情報管理者は,当該個人情報を開示するものとする。ただし,開示をしないことに正当な理由があると認められる個人情報については,この限りでない。 - 訂正の請求
- 第10条
- 情報主体は,自己に関する個人情報に誤りがある場合に,その訂正を請求することができる。
2. 前条第2項の規定は,訂正の請求について,これを準用する。
3. 第1項の請求を受けた個人情報管理者は,当該請求に関わる事実を調査・確認し,速やかにこれに応じるものとする。 - 不服の申立て
- 第11条
- 情報主体は ,個人情報の取扱いに関し,情報委員会に不服申立てをすることができる。
2. 前項の申立ては,当該個人情報管理者を経て,情報委員会宛てに提出するものとする。
3. 情報委員会は,不服申立ての内容を調査し,確認するために調査小委員会を設置することができる。
4. 情報委員会は,本条第3項の調査,確認の結果を当該情報主体に直接通知するとともに,可及的すみやかに会長または副会長もしくは校友会事務局長に通告する。 - 施行細則
- 第12条
- 個人情報の情報主体以外への提供基準,個人情報の適正管理に関する指針,情報主体による不服申立ての手続など,この規程の施行細則は情報委員会が定めるものとする。
- 規程の改廃
- 第13条
- この規程の改廃は,代議員会の議を経て,会長が行う。
- 附則
- この規程は,2012年4月1日から施行する。